寝殿造 6.2.2   西園寺家今出川殿       2016.11.9 

今出川殿

今出川殿は西園寺公経の屋敷で、初見は『明月記』嘉禄2年(1226)10月16日条であり、「夜前移徒其東隣新亭云々」とあるので、この日前項の一条東殿から東隣の今出川殿に移っている。四至は一条東殿の東隣と記され、ばれているところから東は今出川、南は一条大路をその境界としていた。北は武者小路を以て限られたと思われる(p.233)。

第一期

一期の今出川殿は、嘉禄2年(1226)10月から嘉禎元年(1235)8月17日の焼失まで僅かに10年で詳細は判らない。貞永元年(1232)9月に今出川殿寝殿で仏事が行なわれこのときこう書かれるので、寝殿の規模はさほど大きいものではなかったようである。

以寝殿為道場。頗狭少故大床ヲ務入テ為伴僧座

九条教実はその屋敷が先に見たように貞永元年(1232)9月以降一条室町殿が後堀河天皇の中宮と乳飲み子の東宮(後の四条天皇)の御所となっていたために、天福元年(1233)4月の臨時除目により、今出川殿を借り、吉書の儀式を行なっている。その記録に、寝殿・西北廊・二棟代・中門廊が記録にみえる。そこにあるように二棟廊がなくてその代替屋だった。梁行が最大五間の対屋に対して対代というのは判るが、梁間二間の二棟廊に対して二棟代ということは、複廊ではなくて梁間一間の単廊だったということか。詳細は不明ながら、当時の今出川殿はかなり貧弱なものであったと云える。

教実は一条西殿も所有していたが、天福元年(1233)にその一条西殿が焼失して以降、ここに住むことが多く、2年後の嘉禎元年(1335)にここで死んでいる。その数ヶ月後にこの第一期今出川殿は焼失する。

なお、この第一期から「今出川北亭」「後殿」または「後御所」と呼ばれている北屋とそれに相対する南屋で構成されていたらしい。定家の『明月記』天福元年(1233)の記事に「禅門日来披座今出川北亭」とある。北屋は私的居住の施設で、南屋の晴の儀式の場になっていると想像される。教実は住まいには北屋を借りていたのだと思う。しかしこの頃の詳細は判らない。

第二期

嘉禎元年(1235)8月17日の焼失後の再建が第二期である。以降乾元元年(1302)まで60年のあいだ火事にはあったという記録はない。

西園寺公経はこの今出川殿の他に北山殿、吉田泉殿、吹田山荘も所有していたが、今出川殿は公経の子弟によって相伝され、北山殿とならんで西園寺家の重要な邸宅であった。公経の子の実氏は冷泉富小路殿を本所とし、晩年は常盤井殿に隠居し、今出川殿は寛元元年(1243)に実氏の娘・後嵯峨天皇后・大宮院の御産御所に使用されたのを初例として、後深草天皇后・東二条院も里御所または産御所として頻繁に使用している。また実氏の孫の実兼の代にはその娘伏見天皇后・永福門院や亀山天皇妃・昭訓門院が里御所や産御所に使用しており、持明院統や大覚寺統の両統の院もよく御幸している。

鎌倉時代の後半においては、今出川殿は西園寺家の本所御所であると同時に女院里御所として、当時の公家住宅のなかでも摂家の邸よりも重要な性格をおびていたもいえる。

配置

御産御所に使われるときには御産御祈が行われる。簡単に言うと安産祈願の祈祷だが、そのときどきの行事に伴って施設名が現れる。それらを概括すると、寝殿・二棟廊・東向御堂・持仏堂・北小御堂の六ケ所になる。このうち、東向御堂と持仏堂は同じ建物だろう。同一史料中に二つ同時には書かれていない。

次に、これらの施設の配列と個々の内容をしらべてみよう。先ず、正応二年(1289) 10月18日、実兼の任内大臣大饗が今出川殿で行なわれているが、当日奉行の任にあたった藤原兼仲はその日記で、

於今出川面北門〔総門内〕下車、昇自北屋、廻堂上、入自南屋中門廊子妻戸、経上官座前弘庇著寝殿座

と記していて、今出川殿は北屋と南屋に大きく二分されていたこと、そして堂は南屋の北に所在したこと、敷地東面の今出川通に面して惣門、そして北門が設けられていたこと、そして北門は北屋に近く位置したことになる。第二期でも第一期の南北両屋の構成が踏襲されている。そして両屋は惣門を唯一の正門として一つの郭内に配置され、廊で連結されていたことが判る。
また、南屋は寝殿・東二棟廊・東中門廊・東中門で構成される。『勘仲記』正応2年(1289)10月18日条の西園寺実兼の任内大臣大饗の記録にこうある。

次主人降南階、次尊者已下入東幔門、列立庭中、(註略)上達部一列、其後弁少納言一列、其後外記史一列、次主客已下再拝、次主客揖譲如例、次主人昇南階〔副西欄〕、中宮大夫〔子息〕退列蹲踞、次主人復座〔親王座上頭〕、次尊者已下一々揖、離昇同階〔副東欄〕、経簀子東行、入南廂東第一間〔南面〕、経奥座後、次第著座〔大納言着奥、参議一両着端〕、次弁少納言昇二棟廊南階、著寝殿東庇座〔南上西面、非参議大弁儲弁座上、敷高麗端円座、与中弁絶席也〕、次外記史昇中門内切妻、著二棟廊座

若干長くなるが、解説しておこう。

  1. 「主人降南階」
    :招待する西園寺実兼が寝殿中央の階を降りて南庭北側で来客を待つ。
  2. 「次尊者已下入東幔門」
    :尊者(主賓)以下の招待客が東中門から南庭に入る。おそらく南庭の左右に幔が引いてあるのだろう。
  3. 「列立庭中、(註略)上達部一列、其後弁少納言一列、其後外記史一列」
    :招待客は寝殿前の主人(招待主)にむかって北向きに三列にならぶ。一列目は公卿で上達部(かんだちめ)と呼ばれる。二列目は弁官少納言。三列目は外記。大臣就任披露宴であるので、招待客は太政官に限られる。それぞれの中の序列に従って左から順に並ぶ。この三列・三ランクは完全に上司と部下の関係である。今風に云えば、役員クラス、部長課長などの管理職、その下の係長、主任クラスである。
  4. 「次主客已下再拝」
    :招待する主人と三列の客が頭を下げて挨拶をする。
  5. 「次主客揖譲如例」
    :「次主客揖譲如例」:その後、披露宴会場に入るが、寝殿南階を上がる順を主人と尊者がどうぞどうどと譲り合うのが作法である。だから「例の如し」と。
  6. 「次主人昇南階〔副西欄〕、中宮大夫〔子息〕退列蹲踞、次主人復座〔親王座上頭〕」:
    このときは主人が先に上がっている。そして高欄にそって簀子縁を西に進み、一旦親王座に座る。もちろん西園寺実兼は親王では無いが、この場合控えの座ぐらいのところである。平安時代初期には親王も招待された名残として畳みが敷いてあるだけである。そして尊者以下公卿が席に着くと、主人はそこを立ち、尊者に酒を勧める。三献の始まりである。
  7. 「次尊者已下一々揖、離昇同階〔副東欄〕、経簀子東行、入南廂東第一間〔南面〕、経奥座後、次第著座〔大納言着奥、参議一両着端〕」
    :主人が昇ったあと尊者以下の公卿が南階から上がり、さきほどの主人とは逆に簀子縁を東に進み、庇の東端から庇に入る。この大饗は南庇がメイン会場である。席は主に庇の奥側に庭を向いて設置してあり、その席の後ろを通って西に進む。西端が尊者の席である。そしてそれぞれの席に着座する。
  8. 「次弁少納言昇二棟廊南階、著寝殿東庇座〔南上西面、非参議大弁儲弁座上、敷高麗端円座、与中弁絶席也〕」
    :先ほどの三列・三ランクは完全に扱いが違い、メイン会場は公卿(上達部:かんだちめ)だけであり、二列目の弁と少納言は寝殿正面からは上がらず、寝殿の東に接続している二棟廊の南階から床に上がり、おそらく二棟廊の弘庇を通って、寝殿の東庇に設けられた席に順番に着座している。ここから寝殿と二棟廊の位置関係が判る。二棟廊は寝殿の横、この場合は東に延びる廊だが、その位置は弁と少納言の席の長さの北端で接続していると考えられる。列の順イコール席の順なのだから。そして透渡廊は無い。それがあったら南庭から二棟廊南階には行けない。そして東対代廊も無いということになる。東対代廊があればその南階から上がるはずだからである。対屋・対代廊、そして透渡廊があった時代、あるいはある寝殿造では二棟廊に南階は無い。
  9. 「次外記史昇中門内切妻、著二棟廊座」
    :大饗に招待されるということは太政官府の一員で、外記や史も「上官」とも云われ、決して下っ端の平民ではないのだが、招待客の中では下っ端の三列目、外記と史は中門廊の中門部分から中門廊に上がり、そこから二棟廊に設けられた自分達の席についている。やはり対屋・対代廊が出てこない。対屋・対代廊はあれば中門廊と二棟廊の間にあるからである。

これで、寝殿、二棟廊、中門廊の位置関係が判る。ちなみに、大饗には前半の公式ディナーパーティと後半の二次会のようなくだけた宴席があるが、その模様替えのときに、

此間弁少納言起座徘徊南弘庇、上官等起座退中門廊辺

とあり、二棟廊の座にいた上官等は中門廊に、寝殿東庇の座にいた弁少納言は二棟廊南弘庇に順送りに後退していて、二棟廊と中門廊が直結していたこ、二棟廊に南弘庇があったことが判る。

第一期に相当する貞永元年(1232)9月の今出川殿寝殿では「二棟代」とあったが、第二期ではきちんとした二棟廊である。先の8番目の繰り返しになるが、南に弘庇が付いている。これ は鎌倉時代後期からの特徴のひとつである。また、その二棟廊は寝殿の北東で接続しているようである。これは室町時代の二棟廊とは違う。透渡廊は無いが、それが あった頃の二棟廊の位置と変わってはいない。これはけっこう重要なポイントである。

しかし、北殿や侍廊、車宿などは全く解らない。この寝殿、二棟廊、中門廊の北に廊でつながった東向御堂があるが、その前、つまり東に池があったらしい。しかしそれほど大きくは無いだろう。方一町に北殿、南殿があるのだから南庭に池は無かったと思われる。そういう遊びは、やったとしたら北山殿でやっただろう。


寝殿

『門葉記』乾元2年(1303)指図

寝殿の規模を知る史料は、『門葉記』乾元2年(1303)閏4月の御産御祈修法の指図をがある。そこには東西行七間に南北行五間の大きさの寝殿が描かれている。ここでは室礼の指図からどの程度の情報が読み取れるのかをついでに見ていく。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

川上 貢『日本中世住宅の研究』より

南面各柱間に格子、西面南端柱間に妻戸、その北二ケ間に格子があるので、南と西の両面は寝殿の限界を示している。つまり東にはまだ何かあるかもしれないが解らない。記事にはこうある。

先寝殿東庇間加五間母屋簾懸之。簾外諸僧座畳付南北二行敷之。中央僧大旨居板歟。阿閣梨皆御簾際也。西二間公什僧正以下五壇阿闇梨次第西下摎座也。東三間為始了偏僧正。東下一摎座也。

解説というより、解ったことと判らないことの整理だが、こう読める。

  1. 「先寝殿東庇間加五間母屋簾懸之」 :母屋四間に東庇も含めて、南庇との間五間に御簾を(多分)下ろす。
  2. 「簾外諸僧座畳付南北二行敷之」 :母屋と東庇の間は通常御簾が下りていたのだろう。その外側、つまり東庇の南北二間に南北に畳を二列敷く。上記指図に見る通りである。
  3. 「中央僧大旨居板歟」 : これは良く解らない。母屋の中央の大きい正方形には「几帳」と読めるのだが。そもそもなんで「歟」なのか。この記者は室礼をした当人ではなく、庇に居た伴僧なのか。
  4. 「阿閣梨皆御簾際也」 : 母屋の東側に畳が南に二畳、東に一畳、北に一畳置かれている。御簾際、この場合南庇との間の御簾際、つまり母屋南の畳二枚が阿閣梨の席なのだろう。
  5. 「西二間公什僧正以下五壇阿闇梨次第西下摎座也」: 1で母屋四間に東庇も含めて、南庇との間五間に御簾を下ろしたが、その西二間に公什僧正以下の五壇阿闇梨が東を上座として年期の順に西に5名並ぶ。しかし「五壇」は五壇法の五壇かとは思うが、指図に「壇」は見えない。修法に詳しくないので良く解らない。
  6. 「東三間為始了偏僧正。東下一摎座也」: 東三間には了偏僧正を筆頭として年期の順に東に並ぶ。指図には六名の名が記されている。

これと指図を対比しても祈祷僧の居た場所以外はよく判らない。指図の柱を見ると、母屋は四間に見える。あるいは母屋の西一間は塗籠なのか。そうだとして、母屋西壁と、その中央の柱が書かれていない。が、御産御祈修法で僧に関係するのは南庇七間と塗籠を除いた母屋に東庇で、西庇と北側は祈祷僧 の入る場ではないから記述が省略されているのかもしれない。また母屋の中に記者が入っていないなら、記述の中心は南庇と東庇だけで、母屋の室礼は担当外、 西に両院の座があること、几帳があることは判っても正確には知り得ず、間違っているのかもしれない。

間取りの検討

上記の指図を平面図にするとこうなる。平安時代の五間四面孫庇付ならオレンジの部分が母屋で、黄色が庇、薄いグリーンが孫庇である。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

実は赤い部分の柱が省略されていて、本当は五間四面北孫庇付きの古典的、典型的な寝殿だったとするならこうなる。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

それとも塗籠が無くてこうだったのか。しかし紫宸殿じゃあるまいし、塗籠の無い五間の母屋などわざわざ作るだろうか。正月大饗? この時代は臨時客だろう、母屋は使わない。大饗は任大將、任大臣大饗ぐらいだろう。やはり母屋は使わない。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

すると、北庇と北孫廂を一体化して、室町時代に良く見るような新義、つまり伝統的ではない細かい間取りにしたのだろうか。庇と孫庇の間の不要な柱を取り払って。小屋組(屋根を支える架橋の構造)は新しい段階の技術を採用したと。この時期なら不可能ではない。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

この平面図は1967年の『日本中世住宅の研究』p.350 の図を元に私が想像で色分けしたものである。
ただし灰色の部分を御所とするのは違うと思う。

色々と妄想を膨らませても、どれも根拠が無いので、以下は川上貢に従っておこう。

川上貢は『日本中世住宅の研究』で、先の指図から、東一間は東庇、その西五ケ間が母屋で、南面一間が南庇であることがわかるという。母屋は几帳、法皇(亀山院) ・院(後宇多院)の御座そして験者の各座が設けられている五間に二間の大ききであったようで、南より四番目の柱列は、各柱間に建具がならぶ並戸からなる棟分柱列が母屋と北庇を仕切っている。つまり五間に二間の母屋そして四面に庇がついたいわゆる五間四面屋で、北は又庇を合わせて奥行二間に広げたものと見倣されるとする。また『勘仲記』正応2年(1289)10月18日条の内大臣大饗の記事に「於東面妻戸前弘廂」と、東弘庇があったことが記されている。14年の開きはあるが、その間に火災の記録は無いので、実は乾元2年(1303)のこの御産祈祷のときも、東弘庇は指図には現れないが、あったはずである。

『公衝公記』の図

川上貢の1967年の『日本中世住宅の研究』と、2002年の新訂版では、文章が同じでも挿絵の図や指図の写真が一部変わっている。この今出川殿の平面図もそうだ。2002年の新訂版では『公衝公記』の今出川殿寝殿図に差し替えられている。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

ところが文章は同じなのでこれが『公衝公記』の何年何月の条なのかが解らない。従って別の時点であり、その間に間取りが変わったということもありえる。もしも同じ時点だとしたら、描かれている範囲も広いので、こちらは精度は高いだろう。『門葉記』乾元2年(1303)閏4月の御産御祈修法の指図に「御産所」とある位置は塗籠や障子帳ではない。「産所」は穢れの場だから障子帳の外に設ける。

例えば『餓鬼草子』第二段「伺嬰児便餓鬼」に出産の場面があり、畳みの縁から介添え人の着物に至るまで白一色で、襖障子の外に祈祷僧が居る。『法然上人絵伝』でも、障子帳は描かれていないが、出産場所は障子帳や塗籠の中ではない。

しかし『門葉記』乾元2年(1303)指図では「御産所」と書かれた南北二間、東西一間の東側中央に柱が描かれている。しかし『公衝公記』の図では柱はそこではなく一間更に東にあり、一間四方の障子帳かと思われる間取りの柱として使われている。間仕切りが変更されることはあっても、構造材である柱が動くことはなかろう。構造材とシテの柱ではなく、方立のようなパーティションの部材である可能性もあるが、そこは室礼の範囲外である祈祷僧側の『門葉記』指図の守備範囲外、つまり『門葉記』指図の関心外故の不正確さである可能性が高い。「指図」はあくまで儀式の場の室礼の指図なので、日常の間取りを正確に写し取ったものではなく、またそこから平面図を読み取ろうとしても、元々の情報が断片的なので、どうしてもズレは出てしまうという良い事例だ。

なお、この屋敷は東礼なのだから東庇の東面二間は蔀だろうとは思うが、『公衝公記』の図に書いてないのだからしょうが無い。

全体図 

全体図と云っても私は太田静六ではないのだからこの図は決して信用しないで欲しい。書いた本人も信用していないのだから、用は東礼の寝殿造で東に正門があるが、それと北門が総門の内であること。南殿が正殿だが、北殿があり、北中門があること。東向御堂と北向御堂があり、東向御堂の前には池があるらしい。侍廊、車宿、随身所は必ず有り、表には出ないが雑舎は必ずある。それが方一町の中に収まるか、というだけの図である。

寝殿造の歴史・今出川寝殿

なんとか収まるようである。なお、東向御堂と北向御堂は同じ建築物ではないが、同じ位置に建て替えたと見なしている。





初稿 2016.10.04