武士の発生と成立  国衙と在庁官人

「国ノ人・館ノ人」などと言われた段階では、まだ国司は受領として任国へ赴いていました。だから「館」があり、「館ノ人」が近仕していた訳です。ところが国衙機構が整備なれていくに従って、国司が任国に赴任することは少なくなります。加えて、院政期には知行国と言う制度が広がります。

知行国主

国司は受領クラスとも言われた四位五位の諸大夫クラスの役職ですが、律令時代の官位相当の俸禄制が崩壊してゆくに伴い、公卿クラスの収入を確保するために、特定の国の国司任免権を与え、官物は別として、国司の取り分を公卿が手に出来るという制度です。それが公卿でなくて院(上皇や女院)の場合には、官物もその収入と出来ます。

腐敗した貴族階級が国を私物化し・・・、と言うよりも、俸禄制崩壊とセットで考える必要があるでしょう。ちなみに頼朝以来の鎌倉幕府も「関東御分国」という知行国を持っていましたから、貴族(公家)だけを悪者には出来ません。

この段階では国司はいよいよ任国赴任しなくなり、目代(留守所とも)という代官を代理人として任国に派遣し、ここで国務と国衙が分離してゆきます。官物免除や荘園の立荘などは国司の権限ですので「国務」。一方直接の地方行政は国衙が取り仕切ります。「国衙」を構成する在庁官人は現地の有力者でもありますから、ある面したたかで、例えば大庭御厨の濫妨を伝える『天養記(官宣旨案)』に

茲に因って子細を熟察し、沙汰を致さんが為に、先ず国司に経訴するの処に、義朝濫行の事に於いては、国司の進士に能わず。

とあって、相模守は相模国衙をコントロール出来ていないことなどにもそのことを見て取れます。「国ノ人・館ノ人」などと言われた段階では立場の違いはあっても同じ館か別であっても近くでしたから協議、調整も出来たのでしょうが、それが無くなり、場合によっては国衙は国司(国務)の意向を無視することすらおこります。「経営そのものは取締役ではなくて執行役員がやるのだ」ってな感じでしょうか。ガバナンスもへったくれも無いですね。それとも地方行政の自立独立? その方が近いかもしれない。

平安時代末期、院政期には、国衙領の構成は@目代(留守所)が進止(任免・管理)する郷・別名、A在庁官人・郡郷司が進止する郷・別名、B荘園に加納された国衙領、C京下の収納使が収納に当たる郷・名、D一宮の所領、E後に荘園となるような別納の郷・保が、があります。

このうち、知行国主は、@目代(留守所)が進止(任免・管理)する郷・別名、B荘園に加納された国衙領、C京下の収納使が収納に当たる郷・名、の知行者について決定権をもっており、知行国主は近親者や近臣などを在京のままこの郷や別名その他所々の職(得分)を与えました。それによって俸禄制崩壊の京の下級貴族や官人を養うわけです。所々の職(得分)を与えられた者を給主といいますが、まあ不在地主みたいなもんです。給主は日常的な運営は公文預などに行わせながら、代官や沙汰人を派遣して、目代の後見のもとで収納にあたります。

郡郷司

一方で「地方行政の自立独立」の側面ですが、郡郷司は、勢力後退が言われ11世紀においても、地域の日常的秩序と勧農の担い手です。ただし、肝心な検田・収納は受領の使者である検田使・収納使の元で、作業者のようになってしまい、自立性は大幅に減少していました。

それがこの受領が目代に変わった知行国主の時代には、公文や刀禰を従えた郡郷司が検田・収納に携わるようになり、地域行政の担い手として復活してきます。もっとも古代国造りの系譜を色濃く持っていたかつての郡司と、この段階の郡郷司では中身は大幅に入れ替わっていたはずです。何しろ郡郷司の進止権(任免権)は受領がもっていましたから。大半は現状承認であったにしてもです。4〜5年任期の間に1割しか交代させなかったとしても、100年も経てば全部入れ替わったって不思議じゃありません。京からは受領の郎党(館の者)として4年ごとに「能書者」などの下級事務官僚から、「堪能武者」までやってきて、なにがしかの権益を手に入れ、何人かは土着していきます。

在庁官人

そうした在地の有力者は在庁官人上層部として、国衙において他の在地の有力者の利害を調整しつつ、受領や目代と在地の利害も調整しつつ、自己の権益をより確実なものとしようとしていきます。彼らは在庁別名と、郡司職を「職(しき)」として世襲して検田・収納を行い、官物未進を口実に、買得し、更に国衙の税所(ざいしょ)、田所(たどころ:田畑に関する事務を扱う)などの重要な所職を世襲したりします。長いこと疑問だったのですが、上総介とか、三浦大介とか、常陸大掾とか、国司の官職を世襲するっていったい何なんだ? と思っていましたが、少しだけ解けたようなきはします。

在庁官人は当然ながら受領や目代との良好な関係を維持することが、その職を維持する重要な要件で、また受領や目代にとっても在地の有力者・在庁官人とうまくやっていくことが任期を全うするための重要な要件だったのですが・・・

院政期、知行国主の時代になると、国司館で受領が采配を振るうということは無くなり、国司・目代の影響力は次第に希薄となり、在庁官人が自立性を高めて「一国棟梁」とと呼ばれるような有力在庁官人が生まれるようになります。常陸国、上総国などもそうでしょうか。

ただし、在庁官人も常に順風満帆であった訳ではありません。国衙は在地勢力の利害調整の場、ということは在庁官人同士で、利害の対立、蹴落としだってあるし、知行国主だって影響力低下に手をこまねいていたばかりでもありません。例えば1144年に大庭御厨では在庁官人や、おそらく国司が派遣した者だろう田所目代源頼清らとともに「国司の進士に能わず」な「濫行」(らんこう)を働いた源義朝は、1153年に下野守に任じられます。前任は鳥羽院近臣藤原宗長ですから、下野国は鳥羽院周辺の知行国だったのでしょう。源義朝の院近臣への接近ではありますが、では知行国側が下野国の守に源義朝を起用した理由は? 領国経営に武士を送り込んで言うことを聞かなくなった現地の在庁官人らの首根っこを締め上げる。それ以外にはあまり思いつきません。

その源義朝が平治の乱で倒れたあと、平清盛の平氏政権期の最盛期には30数か国が平氏一門の知行国となり、その目代は在庁官人や在地領主達をぎゅうぎゅう締め上げます。

2009.9.7 記