寝殿造 5.7 建具の変化・平清盛の六波羅泉殿  2016.10.8 

平家一門の屋敷は六波羅にあった。長門本『平家物語』巻14には以下のように書かれる。

六波羅とてののしりし所は故刑部卿忠盛の代に出し吉所也。南は六はらか末、賀茂河一町を隔て元は方一町なりしを此相国の時造作あり。家数百七十余宇におよベり。是のみならず・・・

二十余町かはともかく、平清盛の父忠盛の頃から方一町の屋地を持ち、清盛の代に相当に広がり、平家一門と郎党達の武士団団地と化していたようである。その清盛の六波羅泉殿の寝殿周辺の姿が知られるのは、高倉天皇の中宮となった清盛の娘・平徳子が後の安徳天皇出産のために、実家である清盛の六波羅泉殿に戻ったからである。そのときの記録が『山槐記』治承2年(1178)11月12日条などに指図も含めて残る。

太田静六『寝殿造の研究』、p.613より

左端に「蔵人所カ」とあるところはは特に名称は見当らなかったものだが、おろらく蔵人所にでも宛てられたのだろうと太田静六は推測する。平徳子が来なければ侍所だろう。侍所とは武士の詰め所ではなく、執事・家人の詰め所である。そして天皇家の執事役が蔵人である。中門廊の西壁は、『玉葉』治承2年11月14日条中にこうあるので確かである。

中門廊南二三間副西壁敷紫端畳二枚、為諸大夫座。

この復元図は信頼性が高い。『山槐記』の指図を元にしているからである。それにしても妙な寝殿だ。平清盛と云えば従一位太政大臣にまでなった、院をも凌ぐ最高権力者である。

寝殿については母屋三間の四周に庇を持つ小寝殿だで、『玉葉』治承2年12月15日条にこう記される。

寝殿不能立御帳、母屋分立柱之間甚狭云々。

つまり普通とは相違して母屋の中央に並戸が立ている。『山槐記』治承2年11月12日、皇子御出産の当日条中でも、当時にあっては常の儀ではない異例の寝殿と言われている。

此御所三間四面也、分母屋中央立並戸、不以常儀、仍随便設座

東西の庇まで南北に仕切られている。中門廊の先に西門があり、その間に随身所や車宿があった。『山棟記』治承2年10月25日条中に随身所と車宿をそれぞれ使用したことが記されている。これも図には書かれていないが存在し、『山槐記』治承二年十一月十二日条(皇子御生誕当日)の条中に、東門は普段は使わない小門だと明記している。

大夫下知侍令東門〔日来所閉之小門也〕。

二棟廊と中門廊はあり得るバリエーションの内だが、西に透渡廊が無く、東にはまるで寝殿を延長したもたいな東泉廊が接続している。寝殿の部分を拡大してみよう。

東三条殿の指図とはだいぶ違う。

  • まず東西南の庇から見てゆこう。側柱間に外側に「コウシ」(格子)、つまり蔀(しとみ)で、その内側に御簾を垂らしている。これはお約束通りだ。南庇の両側に妻戸(つまど)があり、内側に御簾を垂らしているのもお約束だ。
  • 南庇の母屋側、つまり母屋の南面には御簾を垂らしている。これもお約束通りだ。しかし母屋の東西の面には記載が無い。
  • 東庇を南から進むと、二間目と三間目が鳥居障子で区切られている。更に北側は鳥居障子ではなく、「サウジ」つまり障子とあり、記号は遣戸である。西庇にも鳥居障子がひとつある。
  • 北庇を見ていこう。「カベ」「カベ」「シトミ」「アカリソウジ」「アカリサウジ」「明サウジ」「ヤリト」とある。おそらくこれが明障子、つまり現在の障子原型の指図中での初出である。太田静六は外側に蔀(しとみ)、内側に明障子だろうと推測する。
    • 塗籠以外に「カベ」が出てきた。
    • 左端に「ヤリト」(遣戸)とあるが、先ほどの遣戸記号で書かれた「サウジ」(障子)との区別は判らない。ただ「ヤリト」とあるのは東泉廊でも「シトミ」(蔀)と同じく、外との境であるので、遣戸記号で書かれた「サウジ」は紙を貼った現在の襖に近いもの、ただし鳥居障子と違って内法長押下までの高さ。「ヤリト」とあるのは舞良戸(まいらど)のようなものかもしれない。
  • 母屋の内側を見ると、塗籠が無く、内側にも柱があり、その線で北の南を隔て、そこに妻戸(つまど)のような両開き記号で「並戸」と書かれている。
  • 左の二棟廊には「絹サウジ」「キヌサウジ」が北と南を隔てている。『山槐記』には、絹障子は貴重であったので護摩などの煙で汚れないよう、続紙を張ったと書入れされている。
  • 蔀(しとみ)は「コウシ」(格子)と書かれる場合と「シトミ」と書かれる場合がある。同じもので単に記者の気分の問題なのか、それとも格子状の良く知られる蔀(しとみ)の他に、格子状でない蔀があったのか、どちらなのかは判らない。太田静六は「ここにいう格子は板格子で、格子に板を張ったものであり、蔀の方は格子ではなく蔀戸を指すのであろう。蔀「しとみ」の「し」は元来風の古名であり、「とみ」は止「とめ」の転であるから、「しとみ」とは風を防ぐ、転じて風雨を防ぐものとなり、この場合は板戸を指す。従って古文にみられる蔀屋とは、板ないし板戸で囲った仮屋の意となる。(p.609)」と記す。
  • 右側の東庇の右に「高板敷」とあるのは、寝殿の庇や簀子縁に対して高いというより、更に右の泉廊の床面が、母屋の縁より低いのだろう。

この屋敷はいつ頃建てられたものなのだろうか。清盛はこの当時の権勢は摂関家や院すら超えて、官位でも従一位前太政大臣で、消失前の東三条殿の主とさほど変わらないにもかかわらず、格式という点ではかなり劣る。平治の乱は平治元年(1160)12月、それから18年後の記事なので平治の乱当時からあった寝殿造かもしれない。平治の乱以前であれば清盛は四位の諸大夫であり、これぐらいの屋敷であってもおかしくはない。そもそも平家一門は官位は上昇しても、公家社会の有職故実には暗い。壮大な厳島神社は建てても、道長や頼通のように豪華な邸第造りに血道をあげるとは思えない。と思ったのだが、『顕広王記』治承2年7月29日条によるとこうあるので「兼被作彼亭」が新造でなく修理であったとしても装いは新たにしているようである。

中宮退出禁中、而啓六波羅、(中略〕、来十月可有御産之故也、入道相国兼被作彼亭。

そのことについて太田静六もこう書く。

私自身にしても予想外の結果が出て驚いた次第である。このようになった一番大きな原因は時代の潮流に従った変化によるもので、儀礼や饗宴本位の大寝殿造から、実生活本位の小寝殿造に変ってきたためであると思う。清盛の泉殿が意外に小規模なのも、このようにして変化してきた結果であると私考される。(p.614)

清盛は、これとは別の八条坊門第に主に住んでいる。そちらは大寝殿造だったのかというと、これまた手狭で寝殿も小さいものだったらしい。 治承4年の以仁王と源頼政の挙兵に際し、高倉天皇は清盛の八条坊門第に難を逃れたが、『山塊記』治承4年5月22日条には、高倉天皇の乗る御輿は八条第の寝殿に着いたものの、正面階隠間の柱間が狭くて御輿を入れるのに苦労したとある。

於八条亭寝殿間狭、自階隠間御輿不入、良久猶入之云々、先々間狭所階隠柱外構御輿寄常事也

高位の者、特に天皇や院は中門廊からでなく、中庭に面した寝殿正面から入る。八条坊門第もやはり小規模な寝殿造であったらしい。

初稿 2016.9.28