武士の発生と成立  武士の在京勤務・検非違使

検非違使

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伴大納言絵巻での検非違使

これも令外の官、つまり律令制では定められていなかった役職で平安初期、蔵人所と同時期に嵯峨天皇(在位809〜823)が設置したと言われています。はっきりはしません。

史料に於ける初見は「文徳実録」の嵯峨天皇の代。確か五位以上つまり貴族が死んだときに、その者の経歴・人となりを国の正史に記録として残したものを「卒伝」と言いますが、興世書主(おきよのふみぬし)の卒伝に「弘仁7年(816年)2月、転じて左衛門大尉となり検非違使の事を兼行す」とあるそうです。このことから816年以前に設置されていたと見られています。

左右衛門府の役人が兼任するのが原則で、弘仁左右衛門府式では定員を左右それぞれにつき官人1名、府生1名、火長5名と定め、貞観・延喜式では左右それぞれ佐1名、尉1名、志(さかん)1名、府生1名、火長9名に増員し、834年(承和元)には別当(べっとう)が置かれています。  佐の定員は時代が下っても左右各1名ですが、尉以下の職員については、必要に応じ増員されています。 

別当(長官)は三位の中納言の兼任で、その発する別当宣(庁宣ともいう)は勅宣に準ずる権威を持つ重職ですがほとんどは名誉職であり、佐は別当を補佐する実質長官で従五位上程度、大国の国守と同じぐらい、家柄・人物を選んで補任(ぶにん)されたようです。判官=検非違使大尉は裁判官みたいなもの、従五位下に叙爵された者がなると「大夫尉」「大夫判官」と呼ばれることもあります。

「兵の家」がなるのは一般には検非違使少尉で犯人・罪人の逮捕・追捕を担当しています。左右衛門少尉が兼任したため相当官位は正七位上 尉は検非違使庁の実務の中心を担う職員で、いわば地裁の裁判官、と武力に秀でた者が任命される追捕尉(ついぶのじょう)といういわば警察署長のようなもの。通常は少尉(しょうじょう)がそれにあたります。

志(さかん)は主に法律家で尋問・裁判など、府生は追捕や裁判に従い、府生以上がいわば将校で、府生は主に京周辺の負名層(単純に言うと豪族)あたりの子弟、あるいは院の主典代(しゅてんだい)・庁官、太政官の史生(ししょう)、蔵人所の出納(すいのう)、諸家の下家司(しもげいし)ら地下(じげ)官人のなかから武芸の心得の多少あるものが補任されたようです。検非違使と言うのはこの府生以上を言うらしく、この府生以上はそれぞれ一家を成していてあまり組織性は無かったようです。

その検非違使の下に火長があり下士官から兵隊ぐらい。その中から案主は書記の様な事務方、看督長(かどのおさ)が選ばれ獄直や追捕に当たります。府生以上の官人ないし看督長が出動するときにはそれに従者(火長と検非違使の個人的な従者も?)や放免(ほうめん)が従います。放免(ほうめん)は、前科者を捜査の便のためにあてたものです。

蔵人が宮中、検非違使が市中の治安維持の為の武官と言えます。
宮中警護の方が検非違使より挌上なんですが、そりゃ宮中警護の司令官?と比べての話で、無官の兵隊である滝口に比べたら検非違使少尉の方がずっと偉いです。この検非違使少尉を勤めあげて受領に登っていきます。

詳細はこちら:官制大鑑・検非違使検非違使・検非違使庁(平凡社『日本史大事典』より)
その他参考:「今昔物語集の人々・平安京編」・中村修也著

どんな武士がその職にあったかというと、例えば安和の変で、藤原秀郷の嫡男で源満仲のライバル藤原千晴とその子久頼と郎党を捕らえた源満季(源満仲の弟)、平忠常の乱で追捕使?を命じられた平直方、出世する前の伊勢平氏平正盛、八幡太郎義家の嫡男で為義の養父源義忠。そしてその養子で頼朝の祖父源為義なんか一生この検非違使でした。平安後期の朝廷の通常の軍事力はこの検非違使が率いる郎党です。


検非違使一行(法然上人絵巻)

さて、中央の軍事貴族は後に触れる検非違使などのポジションを勤めて、従五位下(諸大夫)になり、うまくいけば受領(相模守などの国司)となって任地へ赴きそこで国衙の権力を振り回して巨大な富を築くことが出来ます。

受領の官位は大、上、中、下国のランクにより一定では無いし、中、下国なら従五位下である必要は無いのですか少なくとも平安後期だと実際には従五位下以上が任命されているようです。

 

と言うか従五位下が増えちゃった? 実際たった三代の院政期のそれも後半大分大きな変化が有るように思います。はっきり言っちゃうと「成功」、じょうごう?って言いましたかね? 官位、と言っても貴族最下位従五位下ぐらいまでだと思いますが、金で買ってしまいます。
そこまででは無いですが受領の地位も似たようなもので、源頼光の藤原道長への贈答、平氏じゃない平家の元祖?平正盛の白河法王に対する寄進とそれによる昇進など有名過ぎるほどです。とは言えそればっかりじゃないのですが。

受領は4〜5年ぐらいの任期で常になれる訳ではないですから、受領を勤め任期満了後、また検非違使となることもあったようです。