武士の発生と成立    律令制とその崩壊

律令時代の軍制

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網野善彦らが編集した講談社『日本の歴史』の7巻「武士の成長と院政」を広島大学の下向井龍彦教授が担当していますが、冒頭に律令時代の軍制や治安法体系について説明されています。詳しくはそちらをご覧くさだい。ここは主題ではないので例によってえらい単純化して話を進めます。

律令制は原理的には班田(国勢調査)により戸籍を把握し、50戸を保(とりあえず村)それをまとめて里(郷)それをまとめて郡、その上に相模国とか武蔵国と言う国があると言うものです。そして良民(とりあえず農民)に均一に口分田を与え、税(租庸調)を徴収する。徴兵制は1戸から1名、年間60日の軍事訓練を受ける。ちなみに戸と言っても核家族1家とかではなくて平均30人ぐらいの大家族、または町内会の班ぐらいと思ってください。あくまで行政上の単位です。
まるで古代共産主義国家みたいな感じですがまあそれは建前。実際には律令時代以前の国造りの家やその他の豪族が居たりします。しかしこの徴兵制も無くなり、実は律令時代も792年(延暦11)以降の日本は常備軍を持たない変な国だったようです。もちろん御所を守る衛士(えじ)他いくつかの例外はありますが。

さて軍隊が必要になったときはどうするかと言うと、それが地方なら国司(中央から来る県庁役人)が「国解」と言う国司から朝廷への報告書・上申書(今で言えば稟議起案のようなもの)を出して、朝廷の最高機関である太政官から「発兵勅符」(緊急動員令)をもらい、それによって各戸から兵を動員して事に当たると言うふうになります。そのやりとりの緊急時対策に早馬の駅が整備されています。国司(例えば陸奥守とかいわば知事)と言えども独断で徴兵することは出来ません。

もっともそれは一般公民を徴発する軍団制・兵士制から「軍事層のみに制度的武力を公認し、彼らを国衙など重要拠点に結番させる健児(こんでい)制への転化」(石井進『鎌倉武士の実像』p29)でもあり、全く全然武装をしていなかった訳ではありません。また、国司(と今の県庁に当たる国衙)は「百姓の弓馬に便なるもの」つまり武芸の出来るもの)を調査登録していたと言う説もあります。でも「百姓の弓馬に便なるもの」の「百姓」は今言われるお百姓さん=農民ではありません。時代により変わりますが、初期には各地の豪族である郡司の一族でしょう。
ただしこれがどの程度制度的に確立されていたものかは諸説あります。後に触れる高橋昌明はそんなものたいしたことは無いと。中身を変えながら、制度的には鎌倉時代末期まで継承されたようですが、軍事力としては大したものでは無かったからこそ、後に軍事貴族が東国に下ったと考えた方が良いでしょう。

それにしても、電話も無線もインターネットも無い時代によくまあそれで治安が維持できたもんだと思いますが、・・・実は段々維持出来なくなっていったんですね。まあ治安よりも税修の落ち込みの方が大問題だったようですが。

口分田の崩壊

しかしその8世紀末に常備軍を持たない変な国になった少し後の9世紀頃は律令制は生きていますが口分田の世界はとうに崩壊しています。「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と菅原道真や三善清行が天皇の上奏したのがだいたいこの頃です(だいたいですよ)。 (平安時代年表)

先に述べたように、律令制では税は人に対して課せられる。原理的には班田(国勢調査)により戸籍を把握するところから始まる。税は租庸調・雑徭(ぞうよう)からなり、租が田ごとにかかる地代だったのに対して、庸・調・雑徭(ぞうよう)は個人にかかる人頭税でした。

・租  1反あたり一定の稲を納める (大体1/10か? 3%説は違うと思う)
・調  地方の特産物
・歳役または庸   歳役は都で10日間の労役、庸は歳役の代わりに布
・雑徭(ぞうよう)  国司のもとでの年間30〜60日以内の労役(時代によって異なる)

租がそれほど高率でないのは、稲作の生産性がそれほど高くなく、庸・調・雑徭(ぞうよう)の人頭税分が税の中心だったからで、これは主に成人男子(老人を除く)に対して課せられたのですが農民にとってはこれがとても負担で、それを逃れる為にあの手この手。後に「課役を免れる」とか出てくる場合の「課役」とは、この人頭税分と思っていれば当たらずとも遠からずです。

そもそも律令制税制の根幹をなす班田(国勢調査)は法律通り(6年に1回)に行われなくなり、800年(延暦19)を最後に全国一斉を止めて国司に任されます。902年(延喜2年)醍醐天皇の代に藤原時平は班田を命じ、実質的にこれが最後の班田となりますが、この班田が実際に一斉に実施されたことを証明する史料は無く、一部の国で行われたに過ぎないと思われています。

しかし国司が負う責任は、何十年前のものであろうが、班田(国勢調査)によって作成された「国図」に記された本田に対する賦課です。国司にとっては、在地の抵抗の強い班田を行っても、朝廷からのノルマが増えるだけ。公田が荒地に戻ってしまった分は不堪佃田(ふかんでんでん)の解(届け)を朝廷に出せばその2/3が減免される。だから班田なんて良いことなんか何も無いという訳でしょうか。不堪佃田の発生・増加は朝廷の収入減少となるので大問題。これは天皇に奏上(報告)されます。

延喜式で有名な延喜年間(901〜922)には、男が死んだら届けるが、男でも老人や女が死んでも届けない。すると口分田はもらえて租だけ課税されるが調・庸・雑徭からは逃れられると。更には女性は二重登録もあるとか。こうして戸籍上はえらい長寿で女がむちゃくちゃ多くて良く見ると、10歳以下の子供がほとんど居ないと言うことになってしまったようです。

更に901年の太政官の記録によると、播磨国の農民の過半数は六衛府(官庁)の舎人(とねり)ということになって課役を免れる(不課)ありさまと。そのほか「帳内」とか「資人」と言う親王や貴族に国から与えられる雑役係りを称したり、僧も課役を免れたことから三善清行の「意見封事一二箇条」によると、「天下の人民の2/3は剃髪している」と。まあ危機感を煽る為の誇張もちょっとありますから数字を真に受ける訳には行きませんが。

その三善清行の「意見封事一二箇条」にはこうあります。

臣、寛平五年に備中介に任ず。かの国の下道郡に、迩磨郷あり。
ここにかの国の風土記を見るに、皇極天皇の六年に、大唐の将軍蘇定方、新羅の軍を率い百済をうつ。百済使を遣わして救わんことを乞う。天皇筑紫に行幸したまいて、まさに救兵を出さんとす。・・・路に下道郡に宿す。一郷を見るに戸邑はなはだ盛んなり。天皇詔を下し、試みにこの郷の軍士を徴す。すなわち勝兵二万人を得たり。天皇大いに悦び、この邑を名づけて二万(にま)郷という。後に改めて迩磨(にま)郷という。
天平神護年中に、右大臣吉備朝臣、大臣と本郡の大領を兼ね、試みにこの郷の戸口をかぞうるに、わずかに課丁千九百余人あり。
貞観の初めに、故民部卿藤原保則朝臣、かの国の介たりし時に、大帳をかぞうるのついでに、その課丁を閲するに、七十余人ありしのみ。
清行任に到りて、またこの郷の戸口を閲せしに、老丁二人・正丁四人・中男三人ありしのみ。
延喜十一年に、かの国の介藤原公利、任満ちて都に帰る。清行問う迩磨郷の戸口当今幾何ぞと。公利答えていわく、一人もあることなしと。

謹みて年紀をかぞうるに、皇極天皇六年庚申より、延喜十一年辛未に至るまで、二百五十二年、衰弊の速かなること、またすでにかくのごとし。一郷をもてこれを推すに、天下の虚耗、掌を指して知るべし。
(三善清行意見封事十二箇条)

  • 最近の高校生はこんなに勉強をしているんですね。あたしゃ高校生に負けるかも。(^_^;)

備中国(岡山県)のある郷の課丁の推移、最初の「兵を徴集したら2万人にもなった」という下りは当時ですら伝説の世界ですから無視するにしても、天平神護年間(765-767)には課丁は1900余人だったのに貞観年間(859-877)の初め頃には70余人、三善清行が赴任した頃(893-897)には9人、911年にはその郷には課丁は一人も居なくなったと。最も顕著な例でしょうが、帳簿上では実数でしょう。

菅原道真や三善清行が「国司は律令法を守っていては任国を治めることが出来ない」と天皇の上奏したのは受領(国司)を経験し、あるいは聞いてその実態を知っていたからです。

ところで、この当時の農民は課役を逃れる為に、口分田を放棄して他へ行ったり、勝手に僧を名乗ったり、衛府(官庁)の舎人(とねり)を名乗ったりと、言ってみれば消極的、あるいは順法闘争的な手段に訴えただけでなく、ときとして実力行使に出ることすら。

類聚三代格』に載る901年(昌泰4)の官符によると、昌泰年間に播磨国衙は、百姓達が群党をなして税を取り立てる収納使が出向くと「捕以陵礫」、捕らえてぶちのめしてぐらいの意味ですかね? そうして郡司を威圧して税を納めないと訴えています。
百姓一揆? 江戸時代の百姓とこの時代の百姓は違います。税を取る側が朝廷に国司に郡司。取られる側を百姓と言います。乱暴な定義ですが。群党(凶党とも)についてはこのあともまた出てきます。

王臣子孫の「留住」

中には国司(受領)自ら開拓・農業経営に乗り出すこともあります。
千葉県茂原市のサイトにこうあります。「宝亀5年(774年)に上総介に任じられた黒麻呂とその子孫によって開墾された牧野は、広大な荘園を形成するに至りました」。それが藻原荘で茂原の地名の起こりです。8世紀ですから律令制も真っ盛り、ここでの話題よりもかなり時代は遡りますが。

前常陸介春継は、その領有する藻原荘に定住し墳墓まで造らせたが、それがいわゆる国司の土着と地方豪族化でなかったことは、その子孫が中央官人貴族へ上昇したことをみれば明らかである。
これは中級官人貴族が、都へ本宅を置いたまま地方の別荘である荘家に下って「留住」し、みずから私営田や私出挙を中心とする荘園経営にあたったことを示すもので、かれらの活動の基地はやはり平安京にあった。
この経営から生まれる営田の獲稲や荘田の地子、牧場で産する牛馬や私出挙の利稲、そのほか土産の物は、一部荘家に蓄積され、ほかは諸家の使者や現地の荘預(荘官)らが管理して都の本宅へと運上されたのである。・・・・・
 前上総介の子前常陸介春継が荘家に「留任」したような場合、その本籍は平安京にあるから、この国では戸籍上「浪人」になる。このような高家の浪人がかれら自身の初期荘園の経営を拡充すれば、それだけ国郡行政は侵害され麻痺していった。身分の低い郡司などは、とうていかれらに歯が立たなかったのである
そしてかれらのもとの荘預や作人などに、他国から流れこんだ「富豪浪人」たちがいた。国内の百姓らも、荘の労働力となり、かれらの庇護と統制のもとにはいりこんでいった。「俘囚」さえもそこへ吸収されていったようである。
(戸田芳実『日本中世の民衆と領主』、校倉書房、1994年、p50〜51)下線は引用者

「定住し、墳墓まで造らせた」という部分にはかなり深い意味があります。「定住」は宅を構えたということで、その敷地(生活空間ぐらいで田畑をも含む)は私有権を認められます。更に「墳墓」の地も私有権を認められます。今のような一坪ぐらいの分譲墓地ではなくて、山丸ごとでも。つまり、「定住し、墳墓まで造らせた」という部分は律令制真っ盛りな中で私的領有を実現するための重要な要素なんです。そのあたりは戸田芳実『日本領主制成立史の研究』に詳しいです。

そしてこの藤原春継の子孫は猛勉強して京で出世の緒をつかみます。藤原菅根藤原元方藤原保昌などがその直系です。

常陸介・中務大輔を務めた藤原春継は藤原南家巨勢麿流で従五位上が極位ですが、子藤原良尚は京で文書生の試験に合格して、今で言えばキャリア組として高級官僚の道を進み、後には従四位上左衛門督に。そしてその子供は藤原時平と共に菅原道真を陥しいれたとも言われる藤原菅根で文章博士・参議・勘解由次官・従四位上「尊卑分脈」には「才人歌人」と書かれています。
その息子はあの正三位大納言民部卿・藤原元方。その藤原元方の孫が「尊卑分脈第3冊7/58」には「勇士武略之長名人也」と書かれる藤原保昌、藤原道長の家司で爪牙ですね。土着どころか子孫は中央に返り咲きました。藤原南家巨勢麿流についてはこちらにメモっておきます。

「留住」した王臣子孫の全てがこのように中央で帰り咲いた訳ではなく、むしろ例外かもしれませんが、いずれにせよ郡司などの手の出せる相手ではありません。国司の受領・上総介(親王任国なので介が受領、常陸も同様)だってなかなか手が出せる相手ではありません。自分と同格なんですから。さらには大納言元方が領有したとなっては。

この藻原荘。初期荘園でありながら平安時代末期まで続いた珍しい例として有名です。藻原荘は初期荘園であると同時に、寄進系荘園のはしりでもあります。何処に寄進したかというと興福寺です。

初期荘園

初期荘園にはあまり触れたくはないのですが、奈良時代から荘園は藻原荘以外にも沢山あります。ただし、その段階から荘園がどんどん広がって、全国を覆い尽くした、と言うのはもはや過去の学説で、この初期の荘園と平安時代末期の荘園とは実はつながりが無いこと、また荘園が国に全く官物(租税)を納めず・・・、と言うものでは無かったと言うのが現在の定説になっています。

例えば「中世荘園の立荘と王家・摂関家」高橋一樹(元木泰雄編「院政の展開と内乱」p186 )などに学会での経緯が。

この段階の荘園には不輸祖(とりあえず非課税)の官省符荘と納税義務を負う輸祖荘園があります。ここでは、官省符荘について簡単に説明をしておきます。輸祖荘園についてはまた後で。

官省符荘

8・9世紀の初期荘園の大半は官省符荘で、要するに朝廷が、特定の寺社の維持の為に荘田の所有と不輸祖の権利を公認・・・、というか、事実上そこから朝廷が得るはずの租庸調の祖を寺社の維持の為に使って良い、というようなものです。
では租庸調の庸調、つまり人頭税分は? というと、原則として当時の荘園は専属農民をもつことは出来なくて、周囲の公領の農民を雇って耕作させるものでした。だから荘園を耕作している農民は、住んでいる公領の方で人頭税分の庸調を取られており、荘園では発生しないのです。

しかし、周囲の公領の農民を雇って耕作させるということは、周囲の公領の農民を支配している国司や郡司や、あるいは富豪層などの協力が得られなければ不可能であり、臨時雇用の農民が調達できなければ、その田圃はすぐに荒れ地に戻ってしまいます。今の田圃とは違います。焼き畑農業での田畠をイメージすれば理解しやすいかと。こうして初期荘園の大半は、院政期の大規模荘園につながることなく消滅していったと考えられます。

『参語集二』:官省符云コトハ太政官ヨリ官符ヲ下シ民部省ヨリハ省符ヲ下問、彼ニ合、コレヲ云也

まとめ

ただ、荘園制は私の手に余るので、ここでは平安時代の時代背景で述べた口分田と租庸調をベースに、国府−郡衙(郡司)が地方行政の基本、と言う9世紀以前の原則では行詰まった結果、その解消として田堵負名から私営田経営者の出現、そしてそれが初期の荘園と言う形にも表れたと理解し、それが郡司の衰退・郡衙の消滅のインフラだったと押さえておけば良いと思います。

2009.9.16-23 追記