6.2 吾妻鏡2段階説への笠松宏至の異論 |
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笠松宏至の「徳政・偽文書・吾妻鏡」東大史料編纂所の笠松宏至氏は1962年に「徳政・偽文書・吾妻鏡」という一文を発表した。(『中世人との対話』 東京大学出版会 1971年収録) その中で笠松宏至は、八代説は「何ほどの確証を提示したわけではなく、言わば八代説を上回る新説が出ないために、そのまま放置されてきたと言えるであろう」とし、『吾妻鏡』の成立年代を、その前半部分も含めて一挙に1297年以降に引き下げる論証を行った。出演は河野四郎通信と伊豫国の御家人とそのひとり三島大祝安時、そして善信こと三善康信である。関係史料は3点、いや4点である。まず中心となる3点の史料を紹介する。 史料1 『吾妻鏡』1203年 (建仁3)4月6日条
史料2 『吾妻鏡』1205年(元久2)閏7月29日条
史料3 「三島(伊豫大山積神社)文書」 関東下知状
八代国治も『吾妻鏡の研究』7章「吾妻鏡の誤謬」の19点目(p160)に、上記の史料2と史料3を上げ、史料2の原本が史料3の三島文書であろうこと、そして史料3「三島文書」の実朝の下知状も含めて偽文書であろうと指摘している。その理由については笠松宏至も異論は無いという。 問題は、この偽文書が何のために、いつ作られたのかである。そこで比較されるのが同じ『吾妻鏡』に載る史料1である。こちらは偽文書ではなく、幕府、または平盛時の家に保管されていた文書からの記事であろうが、一番大きな矛盾は史料では「旧の如く国中近親ならびに郎従」とあるに対し、史料2.3ではそこが「御家人」となっていることである。そして「御家人交名の事」「件の御家人等」「御家人役を勤仕」と「なりるりかまわず」御家人が強調されている。 そして、史料3には、この文書の伝来者の祖先であろう三島大祝安時に朱の合点が付してある。つまり三島大祝安時が御家人である事を強調していると見える。では何故三島大祝安時が御家人である事を強調したかったのか、そのためにわざわざこの偽文書まで作った理由は何か。 それを解く鍵は、同じ「三島(伊豫大山積神社)文書」 に納められたここでの関係史料の4点目、1300年(正安2)8月18日の六波羅下知状(『鎌倉幕府裁許状集』下、p51)である。 史料4 「三島(伊豫大山積神社)文書」・六波羅下知状
これによれば「元久二年右大将家(実朝)」下知状によって御家人であることが明らかな「三嶋大祝安俊代子息安胤」が、文永年中に手放した「田地壱町七段」を、「新式目」に則って取り戻したいという訴訟を起こしていたことが判る。尚「御家人であることが明らかな」とは上記「三島文書」に書いてあることであって決して「明らか」ではない。そしてそこでの「新式目」とは、1297年(永仁5)に9代執権北条貞時が発令した日本で最初の徳政令、永仁の徳政令(関東御徳政)である。 永仁の徳政令は幕府の基盤である御家人体制の維持が主眼であり、御家人が所領を売買、及び質入れすることを禁止すると同時に、既に手放してしまったものも本来の形に戻させようと「非御家人・凡下の買得地は年限に関係なく元の領主(御家人)が領有せよ」という内容ももつ。それほどまでに御家人の弱体化と崩壊が進んでいたということなのだがそれはともかく、その「新式目」の恩恵に預かる為には自分は御家人であると主張し、その証拠を提出する必要があったのである。 まさにそのために史料1の事実を伝え聞いたか、おそらくは河野四郎通信の、一族への下知状を持っていた三嶋大祝安の子息安胤が、史料3「三島文書」を偽造し六波羅探題に提出した。そしてその写しが1300年以降に鎌倉の訴訟関係者の手に届けられ、そこから『吾妻鏡』編纂者の手に渡ったのか、あるいはその訴訟関係者自身が編纂者はだったという推測が成り立つ。 ところで史料2の『吾妻鏡』には「善信奉行す」とあるが、これはどうなるのか。その疑問に対する笠松宏至氏の一文には笑い転げてしまった。
この当時、鎌倉幕府の訴訟事務方のトップである問注所執事は善信こと三善康信の子孫の大田時連であり、『吾妻鏡』編纂容疑者(?)のトップにあげられている。笠松宏至氏は臭わせるだけで明言はしなかったが、本稿「5.2 実務官僚で顕彰される人々」に指摘した事項の認識は、笠松宏至氏にも共有されているのだろう。 笠松宏至氏は慎重に、「私の立論は、史料3が偽文書であるという推定の上に全てが成り立っている。もしこの点が崩れれば、史料3は『吾妻鏡』の成立時期の問題とは、無縁の存在と化すことは言うまでもない」とされるが、史料3が偽文書では無いということはその実名(じつみょう)を連ねた交名の形式だけからでも、絶対にあり得ないと私は思う。 また笠松宏至氏は、これによって編纂時期が1300年以降(1304年7月まで)と推定出来るのは実朝将軍記の中の第18巻だけであり、所謂『吾妻鏡』前半「源氏三代記」全てをその時期と言い切ることは出来ないと、慎重にことわっておられるが、しかしその心配は無いのではなかろうか。笠松宏至氏が直接取り上げたのは、『吾妻鏡』1205年(元久2)閏7月29日条をめぐってであるが、それ以外にも、編纂の原資料として用いた文書には1297年(永仁5)の永仁の徳政令 に端を発する相論(訴訟)に証拠として持ち出された文書(偽文書)が実に多いようである。 これは五味文彦氏の指摘だが(p297)、頼朝将軍記の最初にも多くの権利関係の文書が載っており、例えば、1180年(治承4)10月16日条の箱根権現への早川本庄の寄進も形式・内容ともに問題が多く、1180年(治承4)10月21日条の伊豆三島社への頼朝の寄進状も問題が多いことは八代国治の段階から指摘されている。 2008.8.20-23、8.28分轄 9.3追記 |
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